大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成10(受)644 決定

主 文

本件を上告審として受理しない。

本件附帯上告を却下する。

申立費用は申立人らの、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。

理 由

一 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

二 附帯上告について

【要旨】上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上

告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件

附帯上告は不適法である。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山

継夫)

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